
◆相続について
ある人(被相続人)が不動産を所有したまま死亡したとき、その者の相続人である子もしくは親または兄弟は、その不動産について、相続登記をしておく必要があります・ 具体的には以下の方法によります。
- 民法で定められているとおりに相続する場合(法定相続)
- 遺産分割協議により相続する場合
- 遺言により相続する場合
- 調停による場合
【必要書類】
被相続人の出生から死亡までの除籍、原戸籍謄本、相続人の住民票
上記2の場合は相続人全員の印鑑証明書
対象不動産の固定資産評価証明書
◆贈与について
A(受贈者)がB(贈与者)から不動産の贈与を受けたときは、贈与による所有権移転登記をしておく必要があります。ただし、贈与をするには税金が絡んでくることが多いので、事前に税理士に相談するようにしましょう。
【必要書類】
Bの権利証、印鑑証明書
A住民票 対象不動産の固定資産評価証明書
◆売買
A(買主)がB(売主)から不動産を買い受けたときは、売買による所有権移転登記をしておく必要があります。
【必要書類】
Bの権利証、印鑑証明書 Aの住民票
対象不動産の固定資産評価証明書
◆担保権(抵当権や根抵当権)の設定
A(担保権者)がB(担保権設定者)に対し融資をすることにつき、B所有の不動産を担保として差し入れてもらうときは、担保権設定の登記をしておく必要があります。この場合、AB間では金銭消費賃借契約とは別に、担保権設定の契約(抵当権設定契約、根抵当権設定契約)を終結しておく必要があります。
【必要書類】
Bの権利証、印鑑証明書