
司法書士は、成年後見制度を利用するにあたって、家庭裁判所等に対して提出する書類を代理して作成します。
成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分であるために、不動産や預貯金などの大切な資産を自分で管理するのが困難な場合や、自己に不利益な内容であることが認識できないまま悪徳商法の被害に遭ったりしないために、家庭裁判所に申し立てをすることによって、その方を援助してくれる人を選任し、保護してくれる制度です。
成年後見制度には、大きく分けて次の2つがあります。
◆法定後見制度・・・
法定後見制度にはさらに「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。具体的には「後見」が最も判断能力が欠けている状態の人が使う制度であり、「保佐」「補助」の順に判断能力の欠落の程度が軽くなっていきます。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が本人の利益を考えながら、本人を代理して法律行為を行ったり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護します。
◆任意後見制度・・・
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になってしまった場合に備えて、あらかじめ自分で選んでおいた代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおくというものです。